石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十四条

(所在不明者の登録の取消し)

昭和五十年法律第九十六号

経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該石油輸入業者から申出がないときは、当該石油輸入業者の登録を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第24条

(所在不明者の登録の取消し)

石油の備蓄の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十六号)

第24条 (所在不明者の登録の取消し)

経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該石油輸入業者から申出がないときは、当該石油輸入業者の登録を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第三章の規定は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石油の備蓄の確保等に関する法律の全文・目次ページへ →