石油の備蓄の確保等に関する法律 第六条

昭和五十年法律第九十六号

石油精製業者等は、石油基準備蓄量(次条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第九条において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2 前項の場合において、石油精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。

第6条

石油の備蓄の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十六号)

第6条

石油精製業者等は、石油基準備蓄量(次条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2 前項の場合において、石油精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。

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