石油の備蓄の確保等に関する法律 第十二条

(勧告及び命令)

昭和五十年法律第九十六号

経済産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第二項において準用する第八条第二項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の石油ガス基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第一項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。

3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第12条

(勧告及び命令)

石油の備蓄の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十六号)

第12条 (勧告及び命令)

経済産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第2項において準用する第8条第2項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の石油ガス基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第1項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。

3 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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