下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第七条
(事業の転換に関する計画の認定)
昭和五十年法律第三十一号
一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(事業の転換に関する計画の認定)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十年法律第三十一号)
第7条 (事業の転換に関する計画の認定)
一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。