下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第八条
(認定を受けた者に対する金融上の措置)
昭和五十年法律第三十一号
国又は地方公共団体は、前条第一項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(認定を受けた者に対する金融上の措置)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十年法律第三十一号)
第8条 (認定を受けた者に対する金融上の措置)
国又は地方公共団体は、前条第1項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。