下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第六条

(市町村に対する資金の融通等)

昭和五十年法律第三十一号

国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。

第6条

(市町村に対する資金の融通等)

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十年法律第三十一号)

第6条 (市町村に対する資金の融通等)

国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。

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