下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第四条
(合理化事業計画の変更)
昭和五十年法律第三十一号
市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(合理化事業計画の変更)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十年法律第三十一号)
第4条 (合理化事業計画の変更)
市町村は、前条第1項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の承認について準用する。