私立学校振興助成法 第七条
(補助金の増額)
昭和五十年法律第六十一号
国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
(補助金の増額)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第7条 (補助金の増額)
国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第4条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。