私立学校振興助成法 第三条
(学校法人の責務)
昭和五十年法律第六十一号
学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
(学校法人の責務)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第3条 (学校法人の責務)
学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。