私立学校振興助成法 第九条
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
昭和五十年法律第六十一号
都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第9条 (学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。