私立学校振興助成法 第二条

(定義)

昭和五十年法律第六十一号

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。

4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。

第2条

(定義)

私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)

第2条 (定義)

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第2条第3項に規定する学校をいう。

4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう。

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