私立学校振興助成法 第二条の二

(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

昭和五十年法律第六十一号

第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。

2 前項の社会福祉法人に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第九十八条の規定を準用する。

4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。

5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第2条の2

(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)

第2条の2 (幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

第3条、第9条、第10条及び第12条から第15条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。

2 前項の社会福祉法人に係る第12条から第14条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第1項の規定に基づき第9条又は第10条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第98条の規定を準用する。

4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。

5 第2項の規定により読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項、同条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項並びに第14条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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