私立学校振興助成法 第五条
(補助金の減額等)
昭和五十年法律第六十一号
国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。 一 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合 二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合 三 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合 四 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合 五 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合