私立学校振興助成法 第八条
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
昭和五十年法律第六十一号
国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第8条 (学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。