私立学校振興助成法 第十一条

(間接補助)

昭和五十年法律第六十一号

国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

第11条

(間接補助)

私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)

第11条 (間接補助)

国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

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