私立学校振興助成法 第十七条
(事務の区分)
昭和五十年法律第六十一号
第十二条(前条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び前条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(前条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第17条 (事務の区分)
第12条(前条において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項(前条において準用する場合を含む。)及び第2項(第13条第2項及び前条において準用する場合を含む。)、第13条第1項(前条において準用する場合を含む。)並びに第14条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。