私立学校振興助成法 第十四条
(所轄庁への書類の提出等)
昭和五十年法律第六十一号
第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
2 助成対象学校法人(会計監査人設置学校法人等(私立学校法第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第四項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその附属明細書について、所轄庁の定めるところにより、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第八十六条第二項の会計監査報告)を添付して、所轄庁に提出しなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。