私立学校振興助成法 第四条
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
昭和五十年法律第六十一号
国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
私立学校振興助成法の全文・目次(昭和五十年法律第六十一号)
第4条 (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。