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雇用保険法施行令

昭和五十年政令第二十五号

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雇用保険法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 雇用保険法施行令
  • 法令番号: 昭和五十年政令第二十五号
  • 公布日: 1975-03-10
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (都道府県が処理する事務)
  • 第二条 (法第六条第五号の政令で定める漁船)
  • 第三条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
  • 第四条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)
  • 第五条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)
  • 第五条の二 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)
  • 第六条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)
  • 第七条 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)
  • 第八条 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)
  • 第九条 (延長給付に関する調整)
  • 第十条 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)
  • 第十一条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
  • 第十二条 (都道府県に対する補助)
  • 第十三条 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
  • 第十四条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
  • 第十五条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
  • 第十六条 (法第六十七条の二の政令で定める場合)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (法附則第二条第一項の政令で定める事業)
  • 第三条 (延長給付の調整に関する暫定措置)
  • 第四条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)
  • 第五条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
  • 第六条 (法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)
  • 第七条 (令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第七条