動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第一条
(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)
昭和五十年政令第百七号
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。 一 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。 二 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。
(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第百七号)
第1条 (第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。 一 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。 二 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。