動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第三条
(特定動物)
昭和五十年政令第百七号
法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。
(特定動物)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第百七号)
第3条 (特定動物)
法第25条の2の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第169号)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。