動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第五条

(犬及び猫の登録等の手数料)

昭和五十年政令第百七号

法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十九条の五第一項の登録を受けようとする者千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第三号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円) 二 法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付を受けようとする者千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円) 三 法第三十九条の六第一項の変更登録を受けようとする者千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)

第5条

(犬及び猫の登録等の手数料)

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第百七号)

第5条 (犬及び猫の登録等の手数料)

法第39条の25第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第39条の5第1項の登録を受けようとする者千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第3号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円) 二 法第39条の5第6項の登録証明書の再交付を受けようとする者千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円) 三 法第39条の6第1項の変更登録を受けようとする者千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)

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