特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第一条
(法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)
昭和五十年政令第二百七号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。 一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの 二 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの 三 身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
3 法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。