特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第七条
(法第二十条の政令で定める額)
昭和五十年政令第二百七号
法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第二十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき三百六十六万千円 二 加算対象扶養親族等があるとき三百六十六万千円に次に掲げる額を加算した額
(法第二十条の政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)
第7条 (法第二十条の政令で定める額)
法第20条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき三百六十六万千円 二 加算対象扶養親族等があるとき三百六十六万千円に次に掲げる額を加算した額