特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第三条

(法第九条第一項の政令で定める財産)

昭和五十年政令第二百七号

法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

第3条

(法第九条第一項の政令で定める財産)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)

第3条 (法第九条第一項の政令で定める財産)

法第9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

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