特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第九条
(国の費用の負担)
昭和五十年政令第二百七号
法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第二十二条第二項の規定による返還金、法第二十四条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(国の費用の負担)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)
第9条 (国の費用の負担)
法第25条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第22条第2項の規定による返還金、法第24条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。