特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第九条の二

(障害児福祉手当の額の改定)

昭和五十年政令第二百七号

令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

第9条の2

(障害児福祉手当の額の改定)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)

第9条の2 (障害児福祉手当の額の改定)

令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第18条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

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