特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第二条

(法第六条及び第七条の政令で定める額)

昭和五十年政令第二百七号

法第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第六条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び第七条第一号において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。次項第一号及び第七条第一号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(法第六条に規定する児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき四百五十九万六千円 二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額

2 法第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第七条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき六百二十八万七千円 二 加算対象扶養親族等があるとき六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額

第2条

(法第六条及び第七条の政令で定める額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)

第2条 (法第六条及び第七条の政令で定める額)

法第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び第7条第1号において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。次項第1号及び第7条第1号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(法第6条に規定する児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第3条第1項に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき四百五十九万六千円 二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額

2 法第7条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第7条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき六百二十八万七千円 二 加算対象扶養親族等があるとき六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額

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