特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第五条の二
(特別児童扶養手当の額の改定)
昭和五十年政令第二百七号
令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万八千九百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別児童扶養手当の額の改定)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)
第5条の2 (特別児童扶養手当の額の改定)
令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第4条中「三万三千三百円」とあるのは「三万八千九百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。