特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十三条
(市町村長が行う事務)
昭和五十年政令第二百七号
法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。 一 法第五条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 三 法第三十五条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務