特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十二条
(障害児福祉手当等に関する規定の準用)
昭和五十年政令第二百七号
第七条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する所得の額について準用する。
2 第二条第二項の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する所得の額について準用する。
3 第四条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の範囲について準用する。
4 第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第五条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第十一条に規定する給付(同項に規定する公的年金等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「第十一条に規定する給付についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
5 第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
6 第九条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十五条の規定による国の負担について準用する。