特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十条
(法第二十六条の四の政令で定める給付)
昭和五十年政令第二百七号
法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。
(法第二十六条の四の政令で定める給付)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)
第10条 (法第二十六条の四の政令で定める給付)
法第26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)に基づく介護手当とする。