特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十条

(法第二十六条の四の政令で定める給付)

昭和五十年政令第二百七号

法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。

第10条

(法第二十六条の四の政令で定める給付)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七号)

第10条 (法第二十六条の四の政令で定める給付)

法第26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)に基づく介護手当とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第10条(法第二十六条の四の政令で定める給付) | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ