特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第四条

(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

昭和五十年政令第二百七号

法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

第4条

(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

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第4条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

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