作業環境測定法施行令 第一条
(指定作業場)
昭和五十年政令第二百四十四号
作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場 二 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場
(指定作業場)
作業環境測定法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百四十四号)
第1条 (指定作業場)
作業環境測定法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第21条第1号、第7号、第8号及び第10号に掲げる作業場 二 労働安全衛生法施行令第21条第6号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場