作業環境測定法施行令 第三条

(手数料)

昭和五十年政令第二百四十四号

法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第四十九条第一項第一号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 法第四十九条第一項第二号に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円 三 法第四十九条第一項第三号に掲げる者別に政令で定める額 四 法第四十九条第一項第四号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円 五 法第四十九条第一項第五号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 六 法第四十九条第一項第六号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第3条

(手数料)

作業環境測定法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百四十四号)

第3条 (手数料)

法第49条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第49条第1項第1号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 法第49条第1項第2号に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円 三 法第49条第1項第3号に掲げる者別に政令で定める額 四 法第49条第1項第4号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円 五 法第49条第1項第5号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 六 法第49条第1項第6号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

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