作業環境測定法施行令 第二条

(登録講習機関の登録の有効期間)

昭和五十年政令第二百四十四号

法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。

第2条

(登録講習機関の登録の有効期間)

作業環境測定法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百四十四号)

第2条 (登録講習機関の登録の有効期間)

法第32条第4項の政令で定める期間は、五年とする。

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