作業環境測定法施行令 第五条

昭和五十年政令第二百四十四号

附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

第5条

作業環境測定法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百四十四号)

第5条

附則第3条又は前条第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第3項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

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