作業環境測定法施行令 第四条

昭和五十年政令第二百四十四号

法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第4条

作業環境測定法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百四十四号)

第4条

法第49条第1項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第25条第1項に規定する試験事務規程又は法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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