文化財保護法施行令 第三条
(法第百四十一条第二項の規定による協議)
昭和五十年政令第二百六十七号
文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
(法第百四十一条第二項の規定による協議)
文化財保護法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百六十七号)
第3条 (法第百四十一条第二項の規定による協議)
文化庁長官が法第141条第2項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。