文化財保護法施行令 第五条
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
昭和五十年政令第二百六十七号
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。 一 法第三十五条第三項(法第八十三条、第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六条第三項(法第八十三条、第百二十一条第二項(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督 二 法第四十三条第四項(法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。) 三 法第五十一条第五項(法第五十一条の二(法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令 四 法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。) 五 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令、法第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、法第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告
2 法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による指示、法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条第八項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
3 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ。))が行うこととする。 一 次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項、第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。) 三 法第五十四条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の規定による調査(第一号イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項に規定する管理団体(以下この条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第二項第一号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。 一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 二 法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
5 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
6 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
7 第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
8 文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
9 第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。