文化財保護法施行令 第八条
(事務の区分)
昭和五十年政令第二百六十七号
第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
文化財保護法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百六十七号)
第8条 (事務の区分)
第5条第1項(第5号に係る部分を除く。)、第3項(第2号に係る部分を除く。)及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第6条第1項第1号及び第2項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。