文化財保護法施行令 第六条

(認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)

昭和五十年政令第二百六十七号

法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下この条及び第八条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 前条第三項第一号及び第三号に掲げる事務(同項第一号イ及びロに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る。) 二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。)

2 法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 次に掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 二 法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからハまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)

3 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により前二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第三項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行つているものに限る。)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。

4 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

5 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第一項又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。

6 前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。

7 第五項に規定する場合においては、法の規定中同項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第百八十四条の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。

8 第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「属する事務」とあるのは「属する事務(次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。)」と、同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは「市又は次条第七項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。

9 前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定による指定区域の指定について準用する。

第6条

(認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)

文化財保護法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百六十七号)

第6条 (認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)

法第184条の2第1項の規定により認定市町村(法第183条の3第5項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下この条及び第8条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 前条第3項第1号及び第3号に掲げる事務(同項第1号イ及びロに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る。) 二 法第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。)

2 法第184条の2第1項の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 次に掲げる現状変更等に係る法第125条第1項並びに同条第3項において準用する法第43条第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 二 法第130条(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからハまでに掲げる現状変更等に係る法第125条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)

3 文化庁長官は、法第184条の2第1項の規定により前二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第3項又は第4項の規定によりその事務の全部又は一部を行つているものに限る。)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。

4 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

5 文化庁長官は、法第184条の2第1項の規定により第1項又は第2項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。

6 前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。

7 第5項に規定する場合においては、法の規定中同項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第184条の2第1項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。

8 第5項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「属する事務」とあるのは「属する事務(次条第5項の規定に基づき告示された事務を除く。)」と、同条第6項及び第7項中「市の」とあるのは「市又は次条第7項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。

9 前条第8項の規定は、第2項第1号ハの規定による指定区域の指定について準用する。

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