政治資金規正法施行令 第七条
(政治団体となる前に取得した資産等の報告)
昭和五十年政令第二百七十七号
政治団体が法第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。