政治資金規正法施行令 第九条

(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

昭和五十年政令第二百七十七号

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

第9条

(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)

第9条 (特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第5条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、同条第1号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第22条の8第2項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

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