政治資金規正法施行令 第二十四条

(法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)

昭和五十年政令第二百七十七号

法第二十二条の九第一項第一号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。

2 法第二十二条の九第一項第五号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者 二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第二項の規定に基づき同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者

第24条

(法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)

政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)

第24条 (法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)

法第22条の9第1項第1号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。

2 法第22条の9第1項第5号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者 二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第53条第2項の規定に基づき同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者

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