政治資金規正法施行令 第二十条
(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)
昭和五十年政令第二百七十七号
法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。
(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)
政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)
第20条 (収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)
法第20条の2第2項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第14条後段の規定を準用する。