政治資金規正法施行令 第二条

(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

昭和五十年政令第二百七十七号

法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

第2条

(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)

第2条 (法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

法第4条第1項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

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