政治資金規正法施行令 第五条

(法第六条第二項の政令で定める文書)

昭和五十年政令第二百七十七号

法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 一 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 二 法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書 三 法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書 四 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面 五 租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面 六 租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

第5条

(法第六条第二項の政令で定める文書)

政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)

第5条 (法第六条第二項の政令で定める文書)

法第6条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 一 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 二 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第1条第1項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第5号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書 三 法第3条第2項第2号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書 四 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面 五 租税特別措置法第41条の18第1項第3号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面 六 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

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