政治資金規正法施行令 第四条
(法第六条第一項の政令で定める事項)
昭和五十年政令第二百七十七号
法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支部の有無 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨
(法第六条第一項の政令で定める事項)
政治資金規正法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二百七十七号)
第4条 (法第六条第一項の政令で定める事項)
法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支部の有無 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の18第1項第3号又は第4号に該当する政治団体にあつては、その旨