大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
昭和五十年政令第三百六号
第一条
(公営住宅等を建設する公法上の法人)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十二号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
第二条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更 二 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築 三 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更 四 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
第三条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第七条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第四条
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
法第七条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第五条
(共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第十四条第二項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第六条
(共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第十五条第三項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第七条
(縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)
特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条の三第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項若しくは第七十一条の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 一 法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの 二 法第十八条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
第八条
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
法第二十一条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第九条
(公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
法第二十一条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第十条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第二十六条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築 二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更 三 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築 四 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更 五 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が二メートルを超えないものに限る。)
第十一条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第二十六条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第十二条
(法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模)
法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第十三条
(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
法第三十四条第十号及び法第三十八条第十二号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項 二 地積の決定の方法に関する事項 三 会計に関する事項
2 法第五十三条第二項第九号(法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
第十四条
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)
法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第六項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。
第十五条
(参加組合員となることができる法人)
法第四十三条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 日本勤労者住宅協会 二 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの 三 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの
第十六条
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 参加組合員に関する事項の変更 二 費用の分担に関する事項の変更 三 総代会の新設又は廃止
2 事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 施行地区の変更 二 工区の新設、変更又は廃止
第十七条
(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)
法第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第二章の規定を準用する。
第十八条
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
参加組合員が法第五十条第二項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の公告の日から一月を超えてはならない。
2 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
第十九条
(住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告)
法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第二項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第六十八条の規定を準用する。
第二十条
(事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)
法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。
第二十条の二
(意見書の内容の審査の方法)
法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第一項の規定を準用する。
2 法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第二項の規定を準用する。
3 法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
第二十一条
(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)
事業計画の修正又は変更のうち、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第六項若しくは法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項若しくは法第五十九条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの 二 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの 三 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの 四 施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 五 幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設 六 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの 七 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの 八 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの 九 事業施行期間の修正又は変更 十 資金計画の修正又は変更 十一 施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第五号から第八号までの修正又は変更に伴うもの 十二 施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の十分の一を超える戸数の増減を伴わないもの 十三 第四号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの
2 施行規程の修正又は変更のうち法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は同条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 費用の分担に関する事項の修正又は変更 二 住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更 三 法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止 四 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更
第二十二条
(住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)
法第五十六条(法第六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。 一 面積十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。)五人以上十人以内 二 面積十ヘクタール以上の施行地区五人以上二十人以内
2 土地区画整理法施行令第十八条第二項及び第三項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。
第二十三条
(国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更)
法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の政令で定める軽微な変更は、第二十一条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げるものとする。
第二十四条
(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)
住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。
第二十五条
(収用委員会に対する裁決の申請手続)
法第六十六条第二項において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項並びに法第八十三条において準用する土地区画整理法第百一条第四項、第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。
第二十六条
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第六十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第二十七条
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。 一 車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの 二 建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの
第二十八条
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。
第二十九条
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。
第三十条
(事務所備付簿書)
法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項の政令で定める簿書については、土地区画整理法施行令第七十三条(第三号を除く。)の規定を準用する。
第三十一条
(施設住宅敷地等の共有持分の割合)
法第七十五条第三項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。
第三十二条
(過小な床面積の基準)
法第七十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 二 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下
第三十三条
(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)
換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの 二 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの 三 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更 四 前三号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
第三十四条
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正)
換地計画の変更又は修正のうち、法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第三号及び第四号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。
第三十五条
(換地計画の縦覧についての公告)
法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項(法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。
第三十六条
(過小宅地の基準)
法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十一条第二項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第五十七条の規定を準用する。
第三十七条
(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第五十八条の規定を準用する。
第三十八条
(減価補償金の交付基準等)
法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。
第三十九条
(清算金の分割徴収等)
法第八十三条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。
第四十条
(宅地の立体化手続の特則)
法第九十条第一項の場合においては、第三十三条第三号中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
第四十一条
(重要な公共施設)
法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。 一 都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設 五 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設
第四十二条
(管理規約の縦覧等)
施行者は、法第百条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
2 施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
第四十三条
施行者は、法第百条第一項後段の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。
2 個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第四十四条
(書類の送付に代わる公告)
法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第一項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十五条の規定を準用する。
第四十五条
(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)
法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十六条第一項ただし書の政令で定める軽微な場合については、土地区画整理法施行令第七十六条の規定を準用する。
第四十五条の二
(都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)
法第百一条の十第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
2 法第百一条の十第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第四十六条
(大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百五条の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第五条第三項及び第二十四条第三項の事務並びに法第五十条第四項において準用する土地区画整理法第四十一条第四項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。
第四十七条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)
法第百七条第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。
2 法第百七条第三項の政令で定める戸数は、十戸とする。
第四十八条
(法を準用する場合の読替え)
法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十九条
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 一 法第二十条第四項において準用する場合 二 法第二十一条第二項において準用する場合 三 法第三十六条において準用する場合 四 法第四十五条第二項において準用する場合 五 法第四十七条第三項において準用する場合 六 法第五十一条において準用する場合 七 法第五十七条において準用する場合 八 法第六十二条において準用する場合 九 法第六十六条第二項において準用する場合 十 法第七十一条において準用する場合 十一 法第七十二条第二項において準用する場合 十二 法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合 十三 法第八十条第三項において準用する場合 十四 法第八十一条第二項において準用する場合 十五 法第八十二条第一項において準用する場合 十六 法第八十三条において準用する場合 十七 法第九十六条において準用する場合 十八 法第百一条において準用する場合
第五十条
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十一条
(事務の区分)
第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務 三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) 四 第四十三条第二項に規定する事務
第五十二条
(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第二条
(法附則第三条第一項の政令で定める施行者)
法附則第三条第一項の政令で定める施行者は、都府県、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。
第三条
(法附則第三条第一項の規定による貸付金の償還期間等)
法附則第三条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第三条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第十一条
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行時特例市に対する第二十七条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第四十六条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第百五条」とあるのは「第百五条(平成二十六年地方自治法改正法附則第五十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、「、中核市」とあるのは「中核市、施行時特例市にあつては施行時特例市」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。